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従業員の収入記録が不明で、企業の「結果がひどい」

2010/12/18 11:17:00 62

従業員の賃金

に従って

住宅ローン

の引き締めることと頭金の割合の高まること、給料の証明の上で偽りがありますの

賃金

収入は企業のために多くの安全上の隠れた危険を埋める.

また、一部の会社は給与の受け取りや署名制度を重視しないで、労働紛争訴訟事件の中で劣勢にあることもあります。

これら

管理上的漏洞给企业造成的损失不容小视。


このため、英才ネット連合傘下の医薬英才ネットでは、「従業員給与と福祉管理のリスク及び対応技術」と題したテーマサロンを開催し、北京市天沐弁護士事務所の張涛弁護士を特別招請し、生々しい事例を合わせて、医薬業界のHR達が従業員の給与管理の詳細、リスク回避及び対応策を詳しく説明しました。


収入証明書に記載されているデータが事実と合わないことによる紛争は無視できません。


例:洪は2008年5月に広告会社に入社し、副社長を担当しています。

2009年4月、会社の株主と争議が発生したため、退職して仕事の引継ぎをしていませんでした。

後に労働仲裁を提出し、2008年6月から2009年4月までの間に書面による労働契約を締結していない二倍の賃金を支払うよう要求した。

2008年7月、洪氏はローンを申請するために住宅を購入し、職務を利用して財務担当者に架空収入証明をさせました。洪氏は会社の副総経理を担当しています。定月賃金は15000元で、ボーナスとボーナスなど月平均は10000元です。

洪氏はこれに基づいて二倍の給料の差を主張します。275000元です。


この事件は労働紛争仲裁を申請した結果、洪氏が会社の捺印収入証明を持っているため、収入証明書の記載数は倍の賠償賃金基数であり、275000の主張を支持した。

この事件は裁判所に提出して審理した後、厳密に調査した結果、二倍の給料は固定給与部分であり、収入証明書の記載内容が曖昧で、しかも15000月給以外のボーナスの証拠が見つからなかった。

したがって、二倍賃金の基数は支給すべき額とすでに支給された定額賃金の数から計算されるので、15000元の賠償を決定します。


張弁護士は、まず契約管理が下手で、労働者がそれを理由に企業に賠償を求め、企業に一定の損失を与えたと指摘しています。

第二に、賃金収入の証明が事実でないと企業は労働仲裁の過程で不利な地位にある。

最終的には裁判所の判決でボーナスの数をサポートしていませんが、訴訟の過程全体は人力、物力資源を消費し、企業の生産経営に一定の不利な影響を与えます。


このようなリスクを回避するために、張弁護士は、企業は労働契約の締結と保管を厳しく管理し、根本的にこのような事件が発生しないようにするべきだと提案しました。

収入証明書を発行する時は、慎重に真実の原則に基づいてください。

その他の原因で事実と出入している収入証明を発行する必要がある場合、企業は労働者に個人声明または承諾を書くように要求し、その証明がいつ発行されるかを説明し、どのような目的に使用されるかを説明し、給与額は後の主張としないなど。


また、今回の事件に対して、張弁護士はHRに注意を促し、洪氏は二倍の給与補償を提出した。裁判所は信用奨励金10000元を受け取っていないが、洪氏が別途提訴した場合、収入証明書に記載されているボーナスとボーナスの数を追給し、企業は不利な結果を負担することになる。


賃金引受署名制度を実行していないと、給与額の確定は難しいです。


給与の支給形態は主に直接社員給与カードと現金で支払う2種類があります。

いずれの発行方式でも、従業員本人がサインして確認してください。


例:中関村にある電子企業の創業当初は人数が少なく、従業員は五人しかいませんでした。

高某大学卒業後、2008年10月に同社の販売代表に入社。

期間の月給は2500元で現金で支給されます。

会社の人数が少ないため、財務担当者は関連の報告書を作成していますが、署名確認制度を実施していません。

2009年6月、上半期の販売実績がないため、退職届を提出し、会社から退職証明書を持っています。

次の月高は労働仲裁委員会に仲裁を提出し、月給は4000元と主張しています。会社は労働契約を締結していません。

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判決:高氏は同社の退職証明書を持っているため、事実との労働関係を確定した。

この会社は職責を履行していないで、高いある人と労働契約を締結して、過ちがあって、労働者の高いある倍の賠償主張を支持するべきです。

給与額の確定には大きな争議がある。

「賃金支払暫定規定」第六条によると、使用者は必ず書面で労働賃金の支払額、時間、受取者の氏名及び署名を記録し、2年以上を保存して調査に備えなければならない。

当該会社は労働者サイン付き給与明細記録証明書を提供できなかった。

したがって、労働紛争仲裁委員会は、ある月給4000元の高い主張を支持し、倍の賃金で賠償します。


張弁護士によると、このような事件は珍しくない。企業は署名確認制度を厳格に実施してこそ、損失を避けることができるという。

同時に財務担当者に対しては、社員に対して、署名を通常の楷書で書くように要求し、筆跡の鑑定が困難で損をしないように注意してください。

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