二免三半減の概念は何ですか?
【問題】
すみません、無料です 三半にする 何の意味ですか?2年前に免税してから3年で半減して徴収されますか?主にどんな企業に適用されますか?
【解答】
「中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法」第八条の中で、いわゆる「両免三半減」という政策は外商投資企業が収益年度から2年間の免除、3年の半分の企業所得税徴収を享受できるということです。
しかし、この条項はすでに失効しました。
に基づいて
経済
特区と上海浦東新区が新たにハイテク企業を設立し、渡渡性税収優遇の通知を実施することになった。
一、法律設定の発展対外経済協力と
技術
交流の特定の地域とは、深圳、珠海、スワトウ、厦門、海南経済特区を指す。国務院は上記地域の特殊政策を実行する地区を規定しており、上海浦東新区を指す。
二、経済特区と上海浦東新区に対して2008年1月1日(含む)後に登録を完了する国に対して重点的に支援する必要があるハイテク企業(以下、ハイテク企業を新設するという)は、経済特区と上海浦東新区内で取得した所得は、第一次生産経営収入の属する納税年度から、第一年から翌年まで企業所得税を免除し、第三年から第五年までは25%の法定税率で企業所得税を半減して徴収する。
国家が重点的に支援する必要があるハイテク企業とは、コア自主知的財産権を有し、同時に「中華人民共和国企業所得税法実施条例」の第九十三条に規定する条件に適合し、「高新技術企業認定管理弁法」によって認定された高新技術企業をいう。
三、経済特区と上海浦東新区内にハイテク企業を新設し、同時に経済特区と上海浦東新区以外の地区で生産経営に従事する場合、単独で経済特区と上海浦東新区内で取得した所得を計算し、企業の期間間費用を合理的に分担しなければならない。単独で計算していない場合、企業所得税の優遇を享受してはいけない。
四、経済特区と上海浦東新区内にハイテク企業を新設し、本通知の規定に従って渡性税収優遇期間を享受している。再審査または抜き取り検査が不合格でハイテク企業資格を持たない場合、ハイテク企業資格を持たない年度から渡性税金優遇を享受することを停止する。今後再びハイテク企業と認定された場合、継続して享受したり、渡り税の優遇を享受したりすることができない。
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