会計引継ぎ業務の手順
1、引継ぎ前の準備作業。
会計担当者は会計業務の引継ぎを行う前に、以下の準備をしなければならない。
①すでに受理した経済業務がまだ会計証憑を作成していない場合は、記入して作成しなければならない。
②未登録の勘定は登録済みで、残高を計上し、最後の残高の後に担当者の印鑑を捺印しなければならない。
③引き継ぐべき各種資料を整理し、未解決事項と遺留問題については書面による説明資料を作成する。
④明細書を作成し、引渡しすべき会計証憑、会計帳簿、財務会計報告、公印、現金、有価証券、小切手帳、領収書、書類、その他の会計資料と物品などの内容を明らかにする。会計計算化を実行する単位は、当該業務に従事する引渡し人は、引渡し明細書に会計ソフト及び暗証番号、会計ソフトウェアディスク、テープなどの内容を明記しなければならない。
⑤会計機関の責任者(会計主管者)は、財務会計業務、重大な財務収支問題と会計担当者の状況などを引き継ぐ者にはっきりと説明しなければならない。
2、ポイントを引き継ぐ。
引渡し人が退職する前に、本人が担当している会計の仕事を、定められた期限内に、全部引き継ぎ人にはっきりと引き継ぎます。
引き継ぎ担当者は真剣に整理書の移管に従って、逐次査収しなければならない。
具体的な要求は:
①現金は会計帳簿の記録残高に基づいて、直接に支払うべきで、不足してはいけません。引き継いで人員が一致しないことや「白条抵当庫」現象を発見した場合、引渡し人は規定の期限内に調査・整理して処理します。
②有価証券の数は会計帳簿の記録と一致し、有価証券の額面と発行価格が一致しない場合は、会計帳簿の残高に従って引渡しします。
③会計証憑、会計帳簿、財務会計報告及びその他の会計資料は完全に欠落していないこと。
もし不足があるなら、原因を調べてから、明細書に説明してください。引渡し人が責任を持ちます。
④銀行預金口座残高は銀行の勘定書と照合して一致していなければならない。未達の帳簿項目があれば、銀行預金残高調整表を作成して調整して一致している。各種財産物資と債権債務の明細口座残高は、総勘定の関連口座の残高と照合しなければならない。
⑤公印、領収書、白紙小切手、領収書、科目の印鑑及びその他の物品は必ず引き継いでください。
⑥会計の電算化を実行する単位は、引継ぎ双方は電子計算機で関連データを実際に操作し、関係数字を確認すること。
正しいです
間違いがなければ、引継ぎができます。
3、専任者は監納を担当する。
責任を明確にするために、会計担当者が業務の引継ぎを行う時は、専任者が監理しなければならない。
監交を通じて、双方は国家の関連規定に従って真剣に引継ぎ手続きを行い、形式に流れないようにし、会計業務が人員変動によって影響を受けないように保証します。
明細書の引き渡しは、監交人員の審査と署名、捺印を経て、双方の明確な責任を引き継ぐ証明書としなければならない。
監交に対する具体的な要求は:
①一般会計担当者は引継ぎ手続きを行い、会計機構責任者(会計担当者)が監理します。
②会計機関の責任者(会計主管者)は引継ぎ手続きを行い、単位の責任者が監督し、必要に応じて主管部門は人を派遣して会釈させることができる。
監交する
。
必要とする場合、主管部門から人を派遣して監察と交際させるということは、一部の引継ぎには主管部門が監納または主管部門に納付する必要があるということです。
必要
監交に関与する。
通常3つの状況があります。
一つは所属部門の責任者が監納できないので、主管部門から主管部門を代表して監督?
単位の撤去及び引継ぎ手続き等を行う場合。
第二に、所属機関の責任者はできるだけ早く監督して引き渡すことができません。
主管部門が所属機関に不合格の会計機構の責任者(会計主管者)の撤去を命じた場合、所属機関の責任者は様々な口実で引継ぎ手続きを遅延させた場合、主管部門は監理との引継ぎを促すように人を派遣します。
第三に、所属機関の責任者が単独で監督?
所属機関の責任者と引継ぎ手続きを行う会計機構の責任者(会計主管者)との間に矛盾がある場合、引継ぎの際には主管部門が人を派遣して監察と交際させ、会社の責任者が機会を利用して不正を働く恐れがある。
また、主管部門は引き継ぎ中に何らかの問題があると判断した場合、人を派遣して監納することもできます。
4、引継ぎ後の関連事項
①会計業務の引き継ぎが完了したら、双方と監交人は明細書に署名または捺印し、かつ整理書に明記してください。単位名、引継ぎ期日、双方と監交人の職務、氏名を引き継ぎ、清書のページ数及び説明が必要な問題と意見などを移管します。
②引受人は引渡し前の帳簿を引き続き使用し、勝手に別の帳簿を立てて、会計記録の前後に接続し、内容が完全であることを保証してはならない。
③明細書の引渡しは普通一式三部を記入し、引継ぎはそれぞれ一部を保有し、一部を保存する。
会計引継ぎの注意事項:
第一:引継ぎ表ははっきり書くこと。
引継ぎ表の内容と事実が一致するかどうかを見ます。
第二に、領収書はよく見てください。
インボイスの本の数は事実と一致しています。
企業の帳簿は銀行の帳簿と一致しています。
現実と実務の往来は合っていますか?
保管帳は実務と一致していますか?
倉庫を点検したいです。
固定資産も棚卸しが必要です。
第三に、時間があれば、取引先の帳簿をチェックします。 個人会計はチェックします。
つまり、会計の引継ぎには注意が必要です。 さもなくば後の結果はうぬぼれています。 だから面倒臭いのを恐れないでください。 会計方に関しては必ず確認してください。 前任会計の引き継ぎ後は責任がない。
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