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国内製品はどうやって海外代理契約を締結しますか?

2009/12/23 13:02:00 10424

国内代理

代理または販売の方式を採用するに関わらず、書面契約を締結する必要があります。

書面契約を締結する時、下記の主な問題に注意しなければならない。契約双方の名称はフルネームであり、略称ではない。

相手がグループ会社のメンバー(例えば子会社や支社)の場合は、フルネームを明記します。

取引方式を明確にする。

あくまでも代理ですか?それとも販売ですか?

独占的な代理または販売ですか?それとも他の方式の代理または販売ですか?

海外の会社の代理や他の商品の販売などを許可していますか?

地域の範囲を指定します。

契約書では、取引の具体的な状況と当社の意図、相手方の市場開拓能力に基づいて、海外会社の代理または販売する地域を明確に約定しなければならない。

弊社の製品が異なる市場にあるように、販売者によって価格競争があります。

製品の範囲と数量または金額を約束します。

すなわち、海外会社の代理または販売の具体的な製品、および一定の明確な期間内に代理または販売すべき製品の数量または金額です。

報酬及び決済の方式。

取引方式によっては代理または販売で、報酬の計算方法を明確にします。

双方が報酬をどのように支払うかを約束し、ひいては代金(販売方式で)決済と支払方法の問題もある。

海外の会社は現地市場での販売普及の義務があります。

広告宣伝、展覧、市場情報提供及びこれらのマーケティング普及による費用負担問題。

契約終了の状況。

契約はどのような状況で自動的に終了するかを約束しなければならない。

これはこちらの利益を保護し、取引をコントロールする主導権にとって重要です。

違約責任

各国の法律規定の違いによって、違約責任に対して、違約金及び損害賠償の計算方法を事前に約束したほうがいいです。

法律を適用する。

国際貿易においては、必ず契約に適用される法律を事前に約定し、代理店または販売取引においても例外ではない。

紛争解決の方式。

これは今後の紛争解決の難しさと方法を直接決定し、紛争解決案と決定の執行問題にも及ぶ。

仲裁は国際貿易において普遍的に受け入れられる方式であり、各国で実行しやすく、仲裁方式を採用することを提案する。

同時に仲裁機関と仲裁地点の問題を約定しなければならない。

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