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「商標法」の3回目の改正を探る

2012/3/11 16:42:00 158

商標改正3回目

国家工商総局の関係責任者によると、我が国は絶えず発展する社会主義市場経済の需要に適応するために商標法を3回目の改正を行っている。工商総局はすでに新版商標法に関する意見募集稿を形成し、近く国務院法制弁公室に提出する見込みだ。


先日、国内商標法に関する外の2つのニュースが記者の注目を集めた。1つは、最近、米国で新しい法律が提案され、新しい法律が衣料品の著作権保護を拡大することを提案し、デザイン圏が騒然となったことだ。Maria CornejoのデザインブランドZero+MariaCornejoはファーストレディのミシェル・オバマ氏が最も愛しているブランドの1つで、デザイン海賊版禁止法(DPPA)は彼女のデザインを3年間コピーから保護する。しかし、DPPAがファッションとアパレル業界の間に亀裂を広げる可能性を懸念する専門家もいる。もう一つは新華網の特電によると、国家工商行政管理総局は、我が国は絶えず発展する社会主義市場経済の需要に適応するために商標法を3回目の改正を行っていると述べた。


の場合ファッション著作権の保護は、最も厳格なのはヨーロッパの国で、その次はアメリカで、多くの人の目の中で中国はこの方面の意識の比較的に弱い国の1つかもしれません。しかし、「商標大国」の名を持つ中国は、徐々に「商標強国」に足を踏み入れているが、「商標法」の3回目の改正はモデルチェンジ・アップグレード中のアパレル業界にどのような影響を与えるのだろうか。企業の成長にどの程度のメリットをもたらすことができますか。これらの疑問を持って、記者は知的財産権の専門家、北京偉博弁護士事務所の執行主任を訪問した李偉民。


記者:国はなぜ商標法を改正したのですか。


  李偉民:我が国の現行の商標法は1982年に可決され、1993年と2001年に前後2回改正され、その基本的な枠組みは我が国の現在の国情に合致しているが、その中のいくつかの内容は依然として日に日に発展する社会の需要に適応できない。特に「商標法」の2回目の改正以来、我が国の経済環境は大きく変化し、知的財産権文化の浸透に伴い、人々はますます知的財産権の重要性を認識している。企業は製品の品質だけを重視してきたが、今は自主ブランドを育成する道に徐々に移行している。また、我が国企業の対外貿易活動は日増しに活発になっているが、私たちの製品は海外でいくつかの不公正な待遇を受けている。製品の商標に関する問題はその重要な原因の一つであり、海外ブランドが国民の生活に大量にあふれていることに加えて、商標戦略の重要性を認識した。商品やサービスの付加価値はブランドに由来し、ブランドの重要な要素は商標です。「小さな商標、大きな文章」という深い認識もあった。


記者:現行の商標法にはどのような突出した問題があるのでしょうか。


李偉民:実は、2008年6月に国務院は『国家知的財産権戦略要綱』を公布し、目的は我が国の知的財産権の創造、運用、保護と管理能力を高め、革新型国家を建設することであり、今回の『商標法』の改正は『要綱』の実施の主要な内容であり、需要の中の受動的な改正である。修正が差し迫っているとも言える。現行の「商標法」は商標出願登録手続きに一定の不備が存在する主に以下のいくつかの方面がある:当事者の利便性の面でも改善する必要がある、商標の審査期間は長すぎ、しかも法律上で審査期間の長さを明確に規定しておらず、現在の商標審査期間は一般的に3年以上であり、第25類服装、靴類商標の審査期間はさらに3-5年に達し、これも大量の中国企業の「定札加工」をもたらし、自分のブランドを育成したくない一部の原因の一つである。商標に対する悪意のある異議が氾濫し、悪意のある強盗行為が深刻である、未登録商標の法的地位について規定しておらず、未登録商標権利者の保護に力を入れていない、有名商標の違法宣伝の問題は、法律規制が欠けている、「定札加工」の法的地位について明確に規定していない、商標権侵害行為の懲罰力が足りないなど。企業がこのようなトラブルに遭遇すると、相手に法律の穴を開けられやすくなります。


記者:今回の商標法はこれらの際立った問題に対してどのような改正を行いますか。


李偉民:新法は商標の申請手続きを修正し、オンライン申請などの手続きを増やし、当事者が商標を申請するのに便利にする。商標審査の滞留現象を大きく変え、商標の審査期間を短縮することはもちろん、このようにして、最も利益を受けるのはアパレル業界の商標であり、大量のアパレル類商標は新法が公布された後に発生し、大量の中国製衣料品は国を出る前に商標登録証明書を取得し、合法的な身分を持つことを保証することができる、新法はまた、商標異議の濫用、違法な商標登録、他人の商標の奪い取りなどの行為に対して明確な規定と規制を行う。そして法定賠償額を増やし、権利者の保護を明らかに強化することで、民族ブランドの保護により有力である、改正後の商標法は「定牌加工」を明確に定義し、大量の中国アパレル企業に根拠のある方法を持たせ、「定牌加工」における法的リスクを大幅に減らすことができる。


記者:改正された「商標法」はアパレル業界にどのような影響を与えるのか。


李偉民:実は、商標法の3回目の改正は各業界に深い影響を与えているが、第25類アパレル業界に与える影響は最も大きいと言っても過言ではない。我が国の服装類商標の出願量はすべての商標出願の第1位に位置し、影響力が大きく、商標審査の過程で、このような商標の出願量が巨大であるため、商標審査の期限も最も長く、一般的に他の種類の商標の審査期限より長い。そして、「定牌加工」は我が国のアパレル業界に普遍的に存在し、もし権利が常に不確定な状態にあるならば、誰が時間と精力をかけてブランドを育成したいだろうか。要するに、企業が自主ブランドを育成することを奨励するにしても、国を出て条件を作るにしても、今回の商標法の改正は、彼らの合法的な権益をよりよく保護することになるだろう。

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