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服装靴類の輸出はインドネシアで現地登録が必要です。

2008/12/8 0:00:00 10281

輸出口

泉州出入国検査検疫局によりますと、今月15日からインドネシアに輸出する電気製品、靴、子供のおもちゃ、飲料食品及び服装などの6種類の製品の輸入者はすでに合法的に登録されており、指定された港や国際空港を通じて輸入されているということです。

インドネシアが先日署名した関連文書によると、消費財輸入特別条例は今年12月15日から施行され、2010年12月31日までに終了します。

この条例により、上記の製品はジャカルタの丹絨普禄、三宝畝の丹絨エマルス、スラ水丹絨北ワックス、綿蘭勿人弯及び錫江蘇加諾哈達など5つの港または国際空港を経由して輸入しなければなりません。

_責任編集:楊静

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