工商行政管理行政処罰情報公示暫定規定
第一条
国務院の「登録資本登録制度改革方案」を徹底的に実行し、市場監督管理方式を更に転換し、市場主体の信用監督管理を強化し、社会の共治を促進し、公平競争の市場秩序を維持するために、「中華人民共和国行政処罰法」、「企業情報公示暫定条例」、「中華人民共和国政府情報公開条例」などの法律法規と国務院の関連規定に基づき、本規定を制定する。
第二条工商行政管理部門は、一般手順を適用して行政処罰決定を行う関連情報を社会に公示しなければならない。
公示された情報は主に行政処罰決定書と行政処罰情報の要約を含む。
第三条工商行政管理部門は行政処罰情報を公示し、合法、客観、適時、規範の原則を遵守しなければならない。
第四条工商行政管理部門は、「工商行政管理機関行政処罰手順規定」の関連規定に基づき、行政処罰決定書を作成し、行政処罰情報の概要を作成し、行政処罰決定書に添付する前に、厳格に従わなければならない。
行政処罰情報の要約の内容は、行政処罰決定書の文号、行政処罰当事者の基本状況、違法行為の類型、行政処罰内容、行政処罰決定を行う行政機関の名称と日付を含む。
第五条工商行政管理部門は、「中華人民共和国保守国家秘密法」及びその他の法律法規の関連規定に基づき、設立しなければならない。
健全である
行政処罰情報の秘密保護審査メカニズム。
公示された行政処罰情報は国家の秘密を漏らしてはならず、国家の安全、公共の安全、経済の安全、社会の安定に危害を及ぼしてはならない。
第六条工商行政管理部門は行政処罰情報を公示し、商業秘密に関わる内容及び自然人住所(経営場所と一致する場合を除く)、通信方式、身分証番号、銀行口座番号などの個人情報を削除しなければならない。
工商行政管理部門が公示する必要があると判断した場合、上級工商行政管理部門に報告して承認を求めなければならない。
第七条工商行政管理部門が公示する行政処罰決定書は、本規定の第六条の要求に従って削除処理を行う以外、内容は行政処罰当事者に送達する行政処罰決定書と一致しなければならない。
第八条行政処罰決定書を送達する時、工商行政管理部門は書面で行政処罰当事者の行政処罰情報を社会に公示しなければならない。
第九条工商行政管理部門は、法により登録登録した各種企業、個人工商業者、農民専業合作社などの適用一般手順に対して行政処罰決定の関連情報を企業信用情報公示システムを通じて社会に公示しなければならない。
第十条行政処罰の決定をした工商行政管理部門と行政処罰当事者登録機関が同一省、自治区、直轄市にある場合、行政処罰の決定をした工商行政管理部門は、行政処罰の決定または行政処罰の決定が変更された日から20営業日以内に行政処罰情報を本省、自治区、直轄市工商行政管理部門企業信用情報公示システムを通じて公示しなければならない。
第十一条行政処罰決定をした工商行政管理部門と行政処罰当事者の登録機関が同じ省、自治区、直轄市にない場合、行政処罰決定をした工商行政管理部門は、行政処罰決定または行政処罰決定をした日から10営業日以内に、本省、自治区、直轄市工商行政管理部門を通じて、行政処罰情報を当事者登録機関の所在する省、自治区、直轄市工商行政管理部門に送付し、公示する。
第十二条行政処罰決定は、行政再審査、行政訴訟その他の原因で変更され、取消され、又は違法が確認されたことなどにより変更された場合には、企業信用情報開示システムにおいて目立つ形で表示しなければならない。
表示内容には、変更、取り消し、または違法確認などで決定された作成機関名、内容、作成日時などの関連情報が含まれています。
第十三条工商行政管理部門は、その公示の行政処罰情報が正確でないことを発見した場合、適時に訂正しなければならない。
公民、法人又は他の組織が工商行政管理部門に公示された行政処罰情報が正確でないことを証明する証拠があり、当該工商行政管理部門に訂正を求める権利がある。
第十四条行政処罰情報は公示の日から5年が満了した場合、企業信用情報公示システムに記録されるが、もう公示されない。
第十五条各省、自治区、直轄市工商行政管理部門は、本規定に従い、企業信用情報開示システムを適時に改善し、操作に便利な検索、閲覧方法を提供し、公衆による行政処罰情報の検索、閲覧を容易にしなければならない。
各省、自治区、直轄市工商行政管理部門は、法律執行の処理管理システムの整備を加速し、データの正確かつ完全性を保証しなければならない。
第十六条本規定の第九条の規定により企業信用情報公示システムを通じて公示する場合を除き、その他の適用一般手続による行政処罰決定に関する情報は、ポータルサイトまたは専門ウェブサイト等を通じて公示しなければならない。
工商行政管理部門は、ポータルサイトや専門サイトなどを通じて、当部門が作成した各種行政処罰事件の情報を開示することができます。
第17条工商行政管理部門は、行政処罰情報公示の職責を厳格に履行し、「誰が事件を処理し、誰が入力し、誰が責任を負うか」という原則に従って、行政処罰情報公示の内部審査と管理制度を確立し、健全化しなければならない。
事件を処理する機関は適時に正確に行政処罰情報を入力しなければならない。
企業信用情報公示業務を担当する機構は、行政処罰情報公示の日常管理と協調業務を強化しなければならない。
第18条国家工商行政管理総局は、地方工商行政管理部門の行政処罰情報公示業務を指導し監督し、企業信用情報公示システムの公示行政処罰情報に関する標準規範と技術要求を制定する。
各省、自治区、直轄市工商行政管理部門は組織、指導、監督管轄区内の各級工商行政管理部門の行政処罰情報公示業務を担当しており、本規定に基づき業務を結合して実際に実施細則を制定することができる。
第十九条工商行政管理部門が本規定の関連規定に従って職責を履行していない場合は、上一級工商行政管理部門が是正を命じる。
第二十条公民、法人又はその他の組織が行政処罰に関する情報の公開を申請する場合、「中華人民共和国政府情報公開条例」と関連法律法規の規定に従って処理する。
第二十一条本規定は国家工商行政管理総局が解釈を担当する。
第二十二条本規定は2014年10月1日から施行する。
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