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出張中に病気で死亡したのも労災です。

2014/11/20 19:13:00 30

出張、期間、死亡、労働災害

【判例】

2013年11月15日、ある医療機器会社の販売員の李某と王某は部門に出張を手配され、外省に行って販売業務を相談しました。その夜は経済型チェーンに住んでいます。ホテル。翌日の6時ごろ、王さんは李さんがベッドに横になっているのを見つけました。直ちに120救急センターと公安部門に連絡します。医療関係者が現場に駆けつけ、李氏が死亡したことを現場で確認した。公安部門を通じて死体検査を行い、李氏は心脳血管の病気で急死したと認定しました。同年12月末、李のある所属機関は現地の人社部門に労災認定を申請した。2ヶ月後、人社部門は「労災判定不許決定書」を出した。李さんの家族は不服で、人の会社の部門を裁判所に訴えました。一審裁判所は李氏が「勤務時間と職場」で急死したのではなく、労災とは認められないと判断し、李氏の家族の訴えを却下した。李さんの家族は一審の判決に不服で、現地の中級人民法院に上訴しました。中級人民法院は二審の審理を経て、李さんの家族の訴訟請求を支持しますか?

【コメント】

本件の焦点は「出張する期間」は「勤務時間と職場」と認定できるかどうか。

「労働災害保険条例」第十五条では、「従業員は次のいずれかに該当する場合、労働災害と見なす。(一)勤務時間と職場で、病気にかかり死亡した場合、または48時間以内に応急手当をして無効に死亡した場合。上記の規定によると、従業員が病気で死亡した場合、または48時間以内に応急手当をして無効に死亡した場合、労働災害とみなすには、「勤務時間と職場」という重要な要素が必要です。「公務で出張する期間」の性質の定義について、出張は特殊な仕事であり、目的は会社から与えられた仕事を完成するためであり、出張者は家を出てから家に帰るまでの間はすべての時間を自由に使えず、実際には会社によって支配されるので、「出張期間」は「勤務時間と職場」の特殊な状況と認定されます。

今年6月18日、最高人民法院は「労災保険行政事件の審理に関する若干の問題に関する規定」を公布し、2014年9月1日から施行する。「規定」は、「勤務外期間」が「勤務時間」に属すると明確に認定し、3つの状況を列挙した。従業員の雇用単位の割り当てまたは仕事上の必要に応じて、職場以外で勤務職責に関する活動期間に従事する。従業員が仕事で外出することについて期間の労災認定は、「規定」第五条第二項に基づき、従業員が仕事または雇用単位の派遣学習、会議に関係のない個人活動に従事して傷害を受けた場合、原則として労災と認定しなければならない。

以上のように、李さんは出張中に病気で死亡しました。労災と認定しなければなりません。当地中級人民法院はこのほど、李さんが出張中に病気で死亡したとする最終審の判決を下した。「労災保険条例」の認定労災に関する規定に合致し、現地人の社局に「労災不認定決定書」を取り消すよう命じるとともに、六十日以内に改めて決定した。

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