残業しすぎて病気になったら、誰が申請しますか?弁護士:労災を認めない限り、企業は責任がない。
浙江金華35歳の曹さんは平日は体がいいです。年末は会社が忙しいので、一週間近く残業して、夜10時過ぎに家に帰ります。翌日は6時過ぎにまた出かけます。しばらくして、彼女は熱が出て胸が苦しいです。普通の風邪かと思ったら、二日後には心臓が急に止まって、集中治療室に入院しました。心筋炎を患ったのです。医療費の単位に責任があるかどうかが話題になっています。このため、従業員の連続残業について、疲労によって病気を誘発する責任問題について、複数の従業員と企業管理者を取材し、労働災害の問題について、北京の盈科弁護士事務所の弁護士趙強さんにインタビューしました。
従業員の声
残業しすぎて病気になった企業は適当にすべきです。責任を負う
「残業で発症したと証明できれば、企業が責任を持つべきでしょう」筆者の質問に対して、従業員の劉さんは感情的には、企業が残業による病気のために支払うべきだと思っています。
実際、インタビューでは、多くの従業員が企業が責任を負うべきだと言っています。しかし、この状況が労災の範疇にあるかどうかはほとんど分かりません。「企業に責任がある」という観点も感性的なものだけです。角度。
残業は私にとって日常茶飯事です。従業員の李穎さんはかつてあるネットマーケティング会社の営業マンだったが、毎月のネット販売の仕事がとても重いので、毎月中旬から毎日残業をして、月末まで続けています。
それなりの給料が増えるとはいえ、長時間の残業はやはり李穎にとってつらいものでした。やむを得ず、彼女はその仕事を辞めた。「会社を辞めてからも、たまに前の同僚の話によると、その会社の従業員の流動率は非常に高く、残業が多いからです。」李穎さんは「過剰残業に直面して、従業員である私たちは企業に仕事を減らすように注意してもいいです。無効にすれば、辞職を通じて、過度の残業に対する拒絶を表明するしかないです。」
企業管理者の観点
頻繁に残業したり、下げたりします。仕事の能率
「従業員の残業は主張しません。残業したら仕事の効率が上がるとは限らないからです。」邢璐は室内デザイン会社の設計部の主管で、従業員18人を管理しています。
定時に出退勤することを要求するのは、労働時間の尊重です。邢璐さんは、従業員が自主的に残業しないと、いつも強いサボタージュの気持ちが現れ、効率的に仕事をするのに役立たないと考えています。性格が人付き合いが良い邢璐は独特な管理理念を持っています。彼女は従業員に自由な空間を与えます。合理的な賞罰制度、公正な管理方法、優美な事務環境などの要素を通じて、従業員の仕事効率を高めます。実践もこのようにして確かに理想的な効果を達成したと証明しました。私の部下のデザイナーは、残業しなくても、遅れずに提案することができます。邢璐は誇りを持って言った。
弁護士の見方
労災の規定は合法的かつ合理的な権利維持に必要な理性であるべきである。
曹さんの残業の一週間について、動悸が急停止した事件について、盈科弁護士事務所の弁護士趙強さんは、従業員が仕事中に病気にかかりました。労災保険条例で労災と認定された状況と職業病以外は、労災とは思えません。「企業従業員が病気または業務上負傷していない医療期間の規定」に従い、勤務年限に応じて一定の医療期間を与え、相応の賃金を支払うことができる。
労働災害の認定方法について、趙強氏は、「労働災害保険条例」の第14条には、勤務時間と勤務場所内で、仕事の原因で事故による傷害を受けた場合、勤務時間前後に職場で、仕事に関する予備性や終盤性の仕事に従事して事故による損害を受けた場合、勤務時間と勤務場所内で、業務遂行のために暴力などの意外な傷害を受けた場合、職業病を患った場合などを挙げている。法律、行政法規の規定は労働災害のその他の状況と認定しなければならない。この法律の第15条の規定により、従業員は以下のいずれかに該当する場合、労働災害と見なす。勤務時間と職場において、突然の疾病死亡または48時間以内に救助され、無効な死亡があった場合、緊急災害救助などの国家利益、公共利益活動の中で傷害を受けた場合、職工原は軍隊に服役し、戦争、公務による負傷により障害を引き起こし、革命傷痍軍人証を取得し、使用者に行った後、旧傷が再発した場合。従業員は前項の前二項の状況がある場合、本条例の関連規定により労災保険待遇を受ける。従業員は前項第三項の状況がある場合、本条例の関連規定により一回性障害補助金以外の労災保険待遇を受ける。「労働災害の認定には法律が明確に定められており、法定条件に適合していなければ労働災害認定を申請できない」趙強弁護士は言った。
労働者の過度の残業問題に対して、趙強氏は労働法律法規の規定によると、国家は労働者の毎日の勤務時間が8時間を超えない、毎週の労働時間が40時間を超えない労働時間制度を実行している。使用者は生産経営の必要により、労働組合と労働者と協議した後、労働時間を延長することができます。普通は毎日一時間を超えてはいけません。特殊な原因で労働時間を延長する必要がある場合、労働者の健康を保障する条件の下で労働時間を延長してはいけません。ただし、毎月36時間を超えてはいけません。また、法律では、次のいずれかが規定されている場合には、労働時間の延長は、この法律の就業時間の延長制限を受けない。自然災害、事故またはその他の原因により、労働者の生命と財産の安全を脅かし、緊急処理が必要である。使用者は本法の規定に違反して労働者の労働時間を延長してはならない。
労働者が企業の残業時間が長すぎる場合、趙強弁護士は、企業の関連証拠を保存することに注意し、適時に労働監察部門に反映しなければならない。企業が法律に違反して残業時間が長すぎる場合、労働監察部門は違法な状況に基づいて相応の処罚を与えるべきである。
編集者の感想
残業しすぎて病気になりました。従業員の個人負担は本当に合理的ですか?
既存の法律法規によって規定されているかもしれませんが、「過剰残業による疲労、病気」の場合は、労災や職業病に該当しない限り、企業には責任がありません。しかし、編集者はこれが実際に新しい命題を出したと考えています。「社員は残業しすぎると、会社を休んでしまう」と期待してもいいですか?現実には、このような社員は多くないかもしれません。「社員は残業しすぎると会社を休んでしまう」と期待できない以上、残業しすぎて病気を誘発することは避けられない。このように密接に連絡している以上、医療費は完全に従業員個人が負担します。
「労災制度」の進法を顧みると、上記のような不公平がより明らかになる。労災制度は工場とともに生まれたわけではない。最初は理想的な状態で、工場が厳格に生産安全規定に従ってすれば、従業員も規定通りに操作して、労働災害はほとんど発生しないと考えられていました。言い換えれば、労働災害の発生は多かれ少なかれ社員の不注意や疲労などの個人的な要因と関係があります。労働災害が多く発生したのは従業員個人の原因で、企業に責任を負わせる理由がありますか?
しかし、その後、人々は次第に発見されました。社員はいつまでも一貫して集中力の高い状態を保つのは現実的ではないと期待しています。言い換えれば、労働災害の発生は機械化の大生産による必然的な産物の一つであり、当事者自身の怠慢を過大に責め立てることは合理的ではない。そこで、労働災害制度が生まれました。
最後に、編集者が言いたいのは、ある種の危害の発生が高い蓋然性を持っていて、しかも当事者を厳しく責めるべきでない場合、関連している保障制度を創立するのは必要で、損失は完全に個人が計算するのが合理的ではありません。
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