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法律:雨の日は暑さを防ぎます。

2015/8/1 21:28:00 7

雨の日、暑さを防ぎ、気温を下げる費用。

高温手当の支給条件は、勤務環境が屋外かどうか、勤務環境の温度によって決まります。夜勤の有無は関係ありません。

従業員が夜勤中の勤務場所の温度が33℃に達したら、高温手当が必要です。

記者は省住建庁によりますと、三伏の日は高温が続いていますので、暑さ対策の料金は気温が低く、雨の日は割引や減額されてはいけないということです。

省住建庁からの注意。

防暑冷却費

支給の基準は温度ではなく時間ですが、高温手当は条件次第です。

夏バテ防止のための冷却費は6月15日から9月15日まで(陝北地区の実行時間は6月15日から8月15日まで)、室外作業に従事する人は1人1日10元で、他の人は1日6元です。

高温手当は毎年6月1日から9月30日まで、1人1日10元で、各種類の企業が労働者を高温の天気(日の最高気温が35℃以上)で露天作業を手配し、有効な措置を取って仕事場の温度を33℃以下の(33℃を含まない)に下げることができない場合、企業は労働者に高温手当を支払わなければならない。

聞くところによると、暑さを防ぐための冷却費は誰にでもあります。

高温手当

気温条件に合わなければなりません。

もし

勤労者

同時に二つの条件を満たしています。暑さ対策と冷却費だけでなく、高温手当ももらえます。

高温手当は最低賃金基準の範囲内に含まれていません。防暑飲料と薬品は高温手当に充当してはいけません。夜間も高温手当がもらえます。

関連リンク:

会社は営業許可証を買い切った後、従業員の経済補償を支払うべきですか?誰が支払うべきですか?

尹さんは1984年に済南のある工場で働いています。会社の経営が困難なため、1996年から会社に来なくなりました。

1999年、この工場は済南のある会社と財産権取引契約書を締結して、この会社が債務を負担する方式で一回でこの工場の全体の財産権を買い切ることを約束します。

2010年6月、同社は当該工場の土地、家屋補償及び関連企業の移転、人員配置などの諸費用1900万元を受け取った。

2012年1月5日、工商行政部門に営業許可書を取り消されました。

2013年9月10日、尹氏は済南市市中区労働人事紛争仲裁委員会に申し立て、同工場と同社に経済補償の支払いを要求した。

仲裁委員会が却下された後、尹某は市中区裁判所に訴えました。

裁判所の審理後、「労働契約法」第44条第5項の規定により、雇用単位が営業許可証を取り消された場合、労働契約は終了すると判断した。

第46条第6項と第47条の規定により、本法第44条第5項の規定により労働契約を終了する場合、使用者は労働者に経済補償を支払わなければならない。

経済補償は労働者が当組織で働いている年限に従い、満1年ごとに1ヶ月分の賃金を支払う標準で労働者に支払う。

労働者に経済補償を支払う年限は最大12年を超えない。

本条でいう月額賃金とは、労働者が労働契約を解除または終了する前の12ヶ月の平均賃金をいう。

この案件では、2012年1月5日に営業許可証が取り消されました。尹氏は当該工場との労働関係が法により終了しました。この工場は法により尹氏の12ヶ月分の給料を支払うべきです。

ユンは長年出勤していないので、その要求は労働関係を終止する時の前年度、つまり2011年の済南市最低賃金標準1100元を基数として計算しても大丈夫です。この工場は法により尹某経済補償13200元を支払うべきです。

当該工場は営業許可証を取り上げられた後、当該会社は全体の財産権を受け取ったが、法律に基づいて清算を行わず、法により財産を受け取る範囲で連帯責任を負うべきである。

これに基づいて、裁判所の判決:この工場は尹某経済補償13200元を支払い、同社は連帯責任を負う。


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営業許可証が取り消されても社員補償が必要です。

「労働契約法」第44条第5項の規定により、使用者が営業許可証を取り消された場合、労働契約は終了する。第46条第6項と第47条の規定により、本法第44条第5項の規定により労働契約を終了する場合、使用者は労働者に経済補償を支払わなければならない。