増値税納税申告九大誤区
落とし穴1:増値税専用領収書は認証しましたが、今月は販売項目がないので、申告書を記入する必要はありません。
「増値税一般納税人は2010年1月1日以降に発行された増値税専用領収書、高速道路内の貨物運輸業統一領収書と自動車販売統一領収書を取得し、発行日から180日以内に税務機関に行って認証を行い、認証が通った翌月1日以降に発行された増値税専用領収書、道路内の河川貨物運輸業統一領収書と自動車販売統一領収書に対して税額控除を行います。」
そのため、今月に販売項目があるかどうかに関わらず、認証が通過した翌月の申告期間内に、主管税務機関に仕入税額控除を申告しなければなりません。
落とし穴2:納税者が対外的に貨物を販売したり、増値税課税役務を提供したりして領収書を発行しない場合は、「領収書を発行していない」欄に記入してください。
「領収書管理弁法」第十九条では、商品の販売、サービスの提供及びその他の経営活動に従事する単位と個人は、対外的に経営業務が発生して代金を徴収し、受取側は支払側に領収書を発行しなければならないと規定しています。
「増値税暫定条例実施細則」第四条に規定されている、単位又は個人工商業者の下記の行為は、貨物を販売するものと見なす。
(一)貨物を他の単位又は個人に引き渡して販売する。
(二)商品の代理販売;
(三)二つ以上の機構を設置し、統一計算を行う納税者は、貨物を一つの機構から他の機構に移送して販売に用いるが、関連機構は同じ県(市)にある場合を除く。
(四)自己生産または委託加工の貨物を非増値税課税項目に使用する。
(五)自主生産、委託加工の貨物を集団福祉または個人消費に使用する。
(六)自産、委託加工または購入した貨物を投資として、他の単位または個人の工商業者に提供する。
(七)自己生産、委託加工または購入した貨物を株主または投資家に分配する。
(八)自産、委託加工または購入した貨物を他の単位または個人に無償で贈呈する。
上記の規定により、納税者が貨物を対外的に販売する場合、または増値税課税役務を提供する場合、領収書を発行しなければならない。
しかし、企業が「自己生産または委託加工した貨物を非増値税課税項目に使用し、生産、委託加工した貨物を集団福祉または個人消費に使用する」ということが発生した場合、当該会社に対して領収書を発行する必要はなく、「未発行領収書」の欄に次のように記入する必要があります。
落とし穴3:一般納税者が購入した税金制御設備の費用と納付した技術維持費だけが増値税を控除できます。
正解:「財政部、国家税務総局の増値税管理システム専用設備と技術維持費用の増値税税額控除に関する政策に関する通知」(財税[2012]15号)。
増値税納税者は2011年12月1日(以下同)以降初めて増値税管理システム専用設備(分票機を含む)を購入して支払う費用は、増値税管理システム専用設備を購入して取得した増値税専用領収書により、増値税課税額の全額控除(控除額は価格税合計額)し、足りない場合は次期に引き続き控除することができる。
増値税納税者が初めて購入した増値税制御システム専用設備で支払った費用は、自己負担であり、増値税課税額の中で控除できない。
小規模納税者は控除金額を「増値税納税申告書(小規模納税者に適用)」の11欄「当期課税額控除額」に記入する。
当期の減徴額が第10欄の「当期課税額」を下回る場合、本期の減徴額に基づき実際に記入し、当期の減徴額が第10欄の「当期課税額」を上回った場合、本期の第10欄に記入し、当期の減徴額不足分は減額された部分に控除された後も引き続き減額される。
「増値税納税申告書(小規模納税者適用)」を記入し、第13欄「当期課税額控除額」を記入します。
「増値税納税申告書添付資料(四)」(税額控除状況表)を記入し、第一欄「増値税控システム専用設備及び技術維持費」を記入します。
落とし穴4:四半期ごとに申告する小規模納税者は、月間売上高に応じて小微企業の増値税の優遇を適用するのです。
「国家税務総局の中小企業の増値税免除と営業税関連問題に関する公告」(国家税務総局公告2014年第57号)の規定によると、「一、増値税小規模納税者と営業税納税者、月間売上高または売上高が3万元(3万元を含む)を超えない場合、上記の文書の規定に従って増値税または営業税を免除する。
このうち、1四半期を納税期限とする増値税小規模納税者と営業税納税者は、四半期の売上高または売上高が9万元を超えない場合、上記の文書の規定により増値税または営業税を免除する。
1四半期を納税期限とする増値税の小規模納税者は、四半期の売上高が9万元を超えない場合、規定に従って増値税を免除することができる。
注意:四半期の売上高の合計は9万元を超えないということです。
誤りの5:グレードアップ版税控制システムを使用する小規模納税者は、四半期ごとに増値税を申告し、毎月抄税する必要がない。
「国家税務総局の増値税の全面的な推進について」によると
送り状
システムアップグレード版の関連問題に関する公告」(国家税務総局公告2015年第19号)第3条(5)の規定によると、増値税領収書システムのアップグレード版を使用した小規模納税者は季節申告後も月ごとに税金を没収しなければならない。
現在、納税者(特定納税者を除く)は、税控アップグレード版を使用して、納税申告期間内に自動的にネットを通じて、先月発行した税金制御領収書の情報をまとめて課税します。
ネットで税金申告ができない場合、税務機関で税金を徴収してサービス庁で税金を申告する必要があります。
納税申告はオフライン領収書の明細と領収書のまとめたデータを提出して、また税金コントロールディスク(金税盤)のロックを解除して、来月に引き続き領収書を発行します。
落とし穴6:小さい企業と個人の商工業者の小さい規模の納税者は四半期に増値税を申告して、売上高は合計9万を超えないで、すべて第7欄の“小さい小さい企業の免税の売上高”を記入します。
記入表によると、第7欄の「小微企業免税売上高」:小微企業の増値税免除政策に該当する免税売上高を記入し、他の増値税免税政策に該当する売上高を含まない。
個人経営者と他の個人はこの欄に記入しません。
第8欄「未達起徴点売上高」:個人の商工業者と他の個人の未達起征点(小微企業の増値税免除政策を含む)を記入する
免税売上高
その他の増値税の免税政策に該当する売上高は含まれません。
この欄は個人経営者と他の個人が記入します。
ですから、四半期の売上高は合計9万元を超えません。増値税納税申告書(増値税小規模納税者に適用)の免税売上高を記入し、小微企業は同時に第7欄の「小微企業免税売上高」を記入します。個人の商工業者と他の個人は同時に第8欄の「未達征征点売上高」を記入します。
落とし穴7:すべての増値税が免税を減免する場合、「増値税減免申告明細書」を記入する必要があります。
正解:「増値税の納税申告調整に関する事項に関する公告」(国家税務総局公告2015年第23号)による。
享受月間売上高は3万元を超えない(四半期ごとに9万元を納税する)増値税の免除政策または徴収点に達していない増値税の小規模納税者は「増値税減免税申告明細表」を記入する必要がない、つまり当
小規模納税者
当期増値税納税申告書の主要表の第9欄「その他の免税売上高」と「当期数」と第13欄の「当期課税額控除額」と「当期数」のいずれもデータがない場合は、「増値税減免申告明細書」を記入する必要がありません。
落とし穴8:一般納税人材は「増値税減税申告明細書」を記入する必要があります。
正解:「国家税務総局の増値税納税申告調整に関する事項に関する公告」(2015年第23号、以下「23号公告」という)に基づき、増値税納税者申告の他の資料に「増値税減免税申告明細表」を追加する。
増値税の免税優遇政策を享受する増値税一般納税者と小規模納税者は増値税の納税申告を行う時、「増値税の免税申告明細表」を記入する必要があります。
誤り9:一般納税者が自分で使用した固定自産を3%から減額し、2%で増値税を徴収する場合、「増値税納税申告書添付資料(一)」(当期販売状況明細)の11行目の「3%徴収率の貨物及び加工修理修理修理修理修理修理修理修理業務」を記入するだけでよい。
正解:納税者は上記の簡易徴収事項が発生した当期に、要求に従って「増値税納税申告表添付資料(一)」(当期販売状況明細)の11行目の「3%徴収率の貨物及び加工修理修理修理修理修理修理役務」を記入しなければならない。
同時に減徴部分を「増値税納税申告書添付資料(四)」(税額控除状況表)の第4行「自分が使用した固定資産」の第2列「当期発生額」に記入します。
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