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会計士回避制度はずっと存在しています。

2016/9/18 15:31:00 48

会計係、制度、親戚関係

  回避制度法の執行または執行の公正性を保証するために、何らかの理由で公正法執行または執行に影響を及ぼす可能性のある者に対して、職務回避及び業務回避を行う制度である。回避制度は既にわが国の人事管理の重要な制度となっている。事実は、会計の仕事の中で親心の関係のためカンニングと法律違反をしたのはすでに少なくなくて、会計の人員の中で回避制度を実行して、その必要性はすでに非常に明らかです。中国では、1993年8月14日に国務院が公布した「国家公務員暫定条例」第61条の規定に関連法規があります。その一方で指導職を担当する機関で監査、監査、人事、財務に従事してはならない」と述べた。

  親族関係婚姻、血縁あるいは養子縁組による社会関係です。親族関係は基本的な社会関係として、彼らの間は父、母、夫、妻、息子、女、兄、弟、姉、妹、姑、叔父、甥などの呼び方を通じて表しています。このような権利と義務関係は、家庭生活において互いに扶養する権利と義務として表現され、一般的な事柄においては他人よりも緊密な協力と支持として表現され、仕事と個人の事業においては、このような密接な関係は往々にして相互扶助、相互扶助として表現されます。だから、回避を実行します。

  回避が必要なのは主に以下の3つの親族関係です。

1.夫婦関係。夫婦の関係は血の繋がった間柄と縁組みの基礎と源泉は、親族関係の中で最も核心的で最も重要な部分である。親族回避の主な内容の一つ。

2.直系血族関係。直系血族関係とは直接血縁関係を持つ親族のことです。法律上の話では、一つは同じ祖先に生まれ、自然に結びついた親族、祖父母、両親、子供などである。二つ目は本来は自然でない或いは直接の血縁関係を指すが、法律上はその地位と血族が同じであることを確定する。直系血族関係は親族関係の中で最も緊密な関係の一つであり、回避範囲にも入れるべきである。

3.三世代以内の傍系血族及び近婚関係。傍系血族とは、同じ祖先から来た非直系の血族のことです。三世代とは、自分から上または下の三世代以内に、直系血族以外の血族、すなわち三世代以内の傍系血族であり、実際には自分の兄弟姉妹とその子供と両親の兄弟姉妹とその子供である。いわゆる近い結婚とは、主に配偶者の父母、兄弟姉妹、息子の配偶者及び配偶者の父母を指す。

三世代以内の傍系血族や近婚関係は親族の中でも比較的親しい関係であるため、回避が必要である。

公務員条例の上記規定精神に基づき、会計業務の実際状況を結びつけると、「国家機関、国有企業、事業機関の会計担当者は回避制度を実行しなければならない。単位の指導者の直系親族は、当該組織の会計機構の責任者、会計主管者を担当してはならない。会計機関の責任者、会計主管者の直系親族は、当該単位の会計機構の中で出納業務を担当してはならない。その他の単位が会計士回避制度を実行しているかどうかについては、「規範」は明確に規定されていない。ただし、会計担当者の回避制度の予防における積極的な役割にかんがみ、その他の単位は会計担当者に必要な回避または「規範」の関連規定を参照して執行する必要がある。


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