新入社員は就職の罠に注意しなければならない。
2005年4月15日、張さんはある科学技術学院とその育成機関の河北のある大学と大学院の就職契約書を締結しました。ある科学技術学院が張さんを受け入れて当院の教師の職につくことを約束しました。勤務期間は五年間です。張さんは卒業してから、ある科学技術学院に5年間働きました。2010年5月18日、科学技術学院は新聞上で通知を発表し、就業契約書の約束に従って、双方の労働関係は2010年4月18日で終了すると主張しています。張氏は確認を求めた単位で労働関係の停止を無効として裁判所に訴えた。
裁判所の審理後、当該科学技術学院は就職契約書に約定された五年間のサービス期間に基づいて、張某との労働契約関係の終了を通知する根拠がないと判断した。これにより、判決は当該科学技術学院が張某との労働契約関係を終了することが無効であることを確認した。
法律上のポイント:就業協定書卒業生と雇用単位が就業意向を確定する根拠だけでなく、労働契約の内容と機能を備えていない。卒業生と雇用単位が労働権利義務に関する具体的な内容は、双方が労働契約の中で詳細に約定する必要がある。雇用単位が労働者使用の日から満1年以内に労働者と書面による労働契約を締結していない場合、労働者使用の日から満1年の当日にすでに労働者と無固定期限労働契約を締結したと見なされます。
ワン氏は2011年にある投資信託アドバイザー会社に入社し、双方は2年間の期間を締結しました。労働契約。2012年に双方は「北京籍でない従業員の定住手続き」を締結し、当該会社の従業員汪氏の北京戸籍以外の従業員の定住手続きなどの関連事項を明記しました。汪氏は会社に対して3年間のサービス期間があり、もしこの会社の原因でなければ、汪氏は労働契約を中断した場合、当該会社に補償金3万元を支払わなければなりません。2013年10月に汪氏は同社に退職を申し出たが、まだ労働を提供していない。会社は汪さんの契約を理由に、汪さんに違約金三万元を支払うように要求しました。
裁判所は、本件において、双方が締結した三万元の違約金の約束は労働契約法」は無効条項に該当し、これによって会社が敗訴すると規定しています。
法律の要点:本件の争議の焦点は、使用者と労働者の戸籍違約金に関する約定が合法かどうかである。「労働契約法」は使用者と労働者が違約金を約定する状況を徹底的に列挙し、労働者が雇用単位の専門技術訓練、競業制限、商業秘密保持などの状況下でのみ違約金を約定することができる。このほか、使用者は労働者と違約金を負担すると約定してはならない。これより分かるように、使用者と労働者は定住後のサービス期間の約定違約金を解決するのは無効で、労働者に対して法的拘束力を持たない。
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