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&_34;他の未収金&_34;科目は個人税の課税リスクに注目する必要があります。

2017/2/27 21:41:00 46

その他未収金、所得税、税金に関わるリスク

現行の財務会計制度の関連規定によると、「その他未収金」勘定で計算する主な内容は大体企業が売掛金、受取手形、前払金以外の各種未収及び一時支払金であり、企業全体の未収金の重要な構成部分である。

予備金、従業員から徴収すべき各種敷金、個人借入金などを含み、企業は販売などの経営業務に関わる以外の回収すべき金額である。

例えば、企業の従業員の仕事、生活条件などを改善するために、個人に住宅購入や車の購入にお金を貸してあげること、また投資者個人が投資先企業から借りて他の非投資企業の経営業務に使うことなど、これらの企業の財務行為の発生はすべて「その他の未収金」科目の中で事実どおりに計算し、反映しなければならないことが分かりました。

しかし、事実に基づいて、多くの企業や財務担当者がこの科目に関わる「個人借入」が税収問題に関連しているかどうかは把握できていません。同時に、私達の日常税務徴収管理の実際の仕事の中で、税務機関と税務職員はこの科目に対する関心は企業が収入を分解して回転税と企業所得税を減らすことに集中しています。

企業が「その他未収金」科目に記載している「個人借入金」について

税金問題

個人所得税から言えば、現行の税収政策には主に以下の3つの文書があります。

1、「財政部、国家税務総局の個人投資家の個人所得税徴収管理の規範に関する通知」(財政税[2003]158号)の規定:納税年度内の個人投資家はその投資企業(個人独資企業、パートナー企業を除く)から借入し、当該「納税年度」終了後も返還せず、企業の生産経営にも使用されない場合、その未返済の借入金は企業の個人投資家に対する配当金と見なされ、「利息、配当金、所得税、配当金、所得税、個人所得税、配当金、配当金の課税プロジェクト」に基づき計算される。

2、「国家税務総局の個人所得税管理弁法」の印刷配布に関する通知」(国税発[2005]120号)は、個人の商工業者、個人の独資企業とパートナー企業投資家、及び単独で労務活動に従事する個人の所得税徴収管理規定を強化する。個人投資家の投資企業からの借金の管理を強化し、期限「一年以上」に対して企業の生産経営に使用されていない借金について、厳格に関連規定に基づき課税する。

3、「財政部、国家税務総局の個人のための住宅購入またはその他の財産についての個人所得税徴収問題の回答」(財税[2008]83号)江蘇省地税局の「企業資金を個人のための住宅購入についての個人所得税徴収の有無に関する案内」には、企業投資家個人、投資家家族または企業の他の人員が企業から住宅購入およびその他の財産の所有権を投資家、投資家、家庭または企業のメンバーとして登録した後、課税されていない人員を返済すると明確に規定がある。

また、個人の独資企業、パートナー企業の個人投資家またはその家族に対して取得した上記所得は、企業が個人投資家に対する利益分配と見なし、「個人の商工業者の生産、経営所得」プロジェクトに従って個人所得税を計算し、個人の独資企業、パートナー企業以外の企業の個人投資家またはその家族に対して取得した上記所得は、企業が個人投資家に対する配当金と見なし、「利息、配当金、配当金、配当金、配当金、配当金、所得税、その他の個人所得税の項目による所得税の課税」を計算します。

現行の税収政策の具体的な規定状況から分析すると:

一つは納税者の範囲を明確にしたことです。

つまり、個人独資企業、パートナー企業の個人投資家またはその家族構成員が投資された企業からの借金の場合、他の企業の個人投資家またはその家族構成員が投資された企業からの借金の場合、任用、雇われた企業の従業員が勤務、雇われた企業からの借金の3種類に該当する以外は、税金の範囲には含まれません。

つまり企業の中の「関係者」個人に対して税金を徴収し、非関係者は税金を徴収しないということです。

特に注意が必要なのは、企業の従業員が勤務し、雇用された企業からの借入に対して課税される場合、借入金が住宅その他の財産を購入するために使用される場合に限られ、所有権を従業員個人として登録し、かつ借入年度が終了した後に借入金を返却していない場合には課税するかどうかは規定されていません。

第二に、3つの異なる性質の借金の個人の税金徴収管理の具体的な規定を明確にした。

つまり、個人の独資企業、パートナー企業の個人投資家またはその家族に対して取得した上記所得は、企業が個人投資家に対して利益分配と見なし、「個人の商工業者の生産、経営所得」プロジェクトに従って個人所得税を計算し、個人の独資企業、パートナー企業以外の企業の個人投資家またはその家族に対して取得した上記所得は、企業が個人投資家に対して配当金を分配し、「利息、配当金、所得所得、配当金、配当金、所得税」プロジェクトに従って課税します。

三は正しいです

納税義務

発生時間は明確に定義されている。

すなわち、個人独資企業、パートナー企業の個人投資家またはその家族のメンバーが借入する場合、期限が「一年を超える」という場合、また企業の生産経営に使用されない場合、前の規定以外の他の企業投資家個人、投資家家族あるいは企業のその他の人員に対して企業から借入し、かつ「年度末」を借入した後、返却されない場合。

第四に、借入行為に課税すべき前提条件を明確に規定した。

つまり、借金項目は企業の生産経営業務に使用されていません。

従って、上記の税収政策の規定と分析状況から言えば、企業は

借金を拵える

本企業に「関連個人」の借入金は、税収政策に規定された時間内に、または個人から特別消費項目の未返済に借入され、また本企業の生産経営活動に使用されない場合、法により個人所得税を納付しなければならない。

事実に基づいて言えば、私達の日常の税金徴収の過程で、企業からの借金が「関連個人」に課税されるかどうかの問題に対して、一部の企業は往々にして上述の税金政策の管理規定を無視して、潜在的な税金関連責任リスクを生み出しています。

同時に、個々の主管税務機関は日常の税収管理業務においても、管理が深くなく、管理が不十分で、過小な行為が発生し、管理責任のリスクを引き起こしやすいことがあります。これに対して、税金企業間の高度な重視を引き起こすべきです。

従って、主管税務機関の観点から言えば、私達の日常の税金徴収管理、税務査察または税務検査業務において、企業の「その他の未収金」科目で計算された事項に分解収入があるかどうか、流通税と企業所得税の状況を減らすほか、その中の「個人借入」問題を重点税問題として検討し、全税種の査察を徹底し、国家の各税収政策の正味なく徹底させる。

タックス?ペイヤ-の観点から言って、企業は更に納税年度が終わる前に、積極的に自発的に“その他の未収金”の科目の中のすべての計算事項に対して真剣に整理して、分類して分析して、すべて個人の借金行為に関連して、厳格に税法の規定の課税条件と要求によって、自発的に従います。

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