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粗悪品は“割引”の宰客に借りる。

2011/1/30 17:20:00 55

品質の悪い割引

商家の祝日の販売促進猫飽多裁判官の詐欺事件について詳しい説明


旧正月を前に、多くのデパートが次々と奇策を出して、さまざまな販促活動を行っています。

商売人

財源が膨らむ中、プロモーションの猫飽きるや違反、違法があったかどうか。


昨日、延慶裁判所の裁判官はいくつかの判例でこれを解析しました。


ケース1:「割引」という名前で実費が加算されます。


2010年の春節の間、王さんはあるアパレル専門店から450元をかけて買いました。

ダウンジャケット

当時、店内の服は全部七五割引で、元の価格は600元の服は150元まで割引されました。

二ヶ月後、王さんは買った服が頻繁に毛が出るだけでなく、毛のほとんどが羽の棒であることを発見しました。そこで、店を裁判所に訴えました。


裁判の中で、このデパートはこの服が不良品だと認めています。市場価格によって販売されるのは300元ぐらいです。ちょうどセール価格の名義で販売しています。150元の純利益があります。

以上の事実に基づいて、裁判所はこのデパートの倍の賠償金900元を判決しました。


■判事釈法


本件中

デパート

割引というが、消費者を二の次的に騙す行為は、消費者に商品の真実を正直に伝える法定義務に違反するだけでなく、消費者に対する誤解や詐欺にもつながる。


ケース2:「顧客大賞」が顧客獲得


一年の春節期間中、Aデジタル製品専門店は隣のBデジタル製品専門店を裁判所に訴えました。その理由はB専門店が祝日期間中に「顧客大賞」を設置し、幸運な人は賞金1万元をもらえます。自分の店の顧客が著しく減少し、B店に販売促進行為を中止し、利益損失2万元を賠償するよう訴えました。

裁判所の審理では、B専門店は不正競争を構成しているが、A専門店の経営利益損失と調査費用は十分な証拠を提供できないと判断し、B専門店は直ちに侵害を停止し、A専門店に1000元を賠償することにした。


■判事釈法


この案件では、B専門店のボーナス販売行為には明らかに主観的悪意があり、それによってセンセーション効果を生み、より小さな「えさ」で高い利益を獲得し、競争相手を排除する目的で、不正競争行為を構成しています。


ケース3:入場料は「入場料」となります。


昨年の春節期間中、ある大型スーパーマーケットでは、祝日期間中にフルセールを実施することを検討し、いくつかのカウンターを設置して誘致し、各商店が争って進出しました。

その中の一つの服屋さんは有利なブースをつかむために、責任者の張社長に1000元をプライベートで払っています。

張経理はこのことに対して利益があることを見て、勝手に主人をやって家賃の価格を一定の範囲の引き上げを行いました。その中から3万元の利益を得た後、その行為は上級指導者に発見され、裁判所に懲役1年の判決を言い渡されました。


■判事釈法


この案件の中で張経理は主観的に資金を集めて自分のものとする意図があり、特殊な職務の便宜を利用して、客観的に賄賂を受け取る行為を実施しました。行為はすでに商業賄賂罪を構成しています。

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