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企業が労働契約を解除してはならない状況

2014/8/30 19:24:00 23

企業、解除、労働契約

「労働契約法」の規定:労働者に下記の状況の一つがある場合、使用者は本法第40条、第41条の規定に従って労働契約を解除してはならない。

(1)職業病危害作業に従事する労働者が退職前の職業健康診断を行っていない、または職業病の疑いのある患者が診断または医学観察期間にある場合。

(2)本部門で職業病を患ったり、業務上負傷し、労働能力の喪失または一部の喪失が確認された場合。

(3)

病気になる

または業務上の負傷ではなく、所定の医療期間内にある場合。

(4)女性従業員が妊娠期間、出産期間、授乳期間にいる場合

(5)本会社で連続して十五年間働いて、しかも法定退職年齢から五年未満の場合。

(6)法律、行政法規に規定されているその他の状況。

上記第(6)項のその他の状況は、労働者が法により立案され審査されてもまだ結審していない場合などである。

  

企業

この規定に違反して、契約を解除しても、厳格に関係に従います。

決まりをつける

手続きは、同様に法的リスクが発生します。

説明が必要なのは、上記の禁止性規定は即時解除に対するものではなく、即時解除に該当する場合、使用者は上記規定の制限を受けなくてもよい。

このため、即時解除、予告解除または追加支払いの解除、経済的リストラと解除できない3者の関係は簡単に表現できます。

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次の文章を読みます

企業経済補償及び法律リスクについて

労働契約を解除する経済補償とは、労働契約を解除するために使用者が労働者に与える一回限りの経済補償をいう。これは、雇用単位が契約を解除することは、契約の約定または法律の規定に違反していないが、経済補償の義務を負うことを意味する。