国家新政:小微企業の「減負」は54項目の行政費用を減免する。
財政部、国家発展改革委員会は29日、企業、特に中小企業の負担をさらに軽減するために、国務院の承認を得て、2015年1月1日からキャンセル、停征、免徴合計54項目の行政事業の費用を徴収すると発表した。
両部門の発表によると
行政事業性有料
の通知」では、来年、土地収用管理費、人事関係保存費、企業登録登録費を含む12の中央級の行政事業費の徴収をキャンセルまたは一時停止します。
同時に、省レベルで設立された行政事業性有料プロジェクトを全面的に整理し、重複設置、有料養育人及び市場経済の基本原則に反する不合理な費用をキャンセルする。
に対する通知
零細企業
(個人商工業者を含む)土地登録費、住宅取引手数料を含む42の中央級の行政事業費の徴収を免除する。
省レベルで設立された行政事業の費用も中小企業に対して徴収されます。
徴兵を免除する
具体的な免除項目は各省(区、市)政府が確定する。
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財政部は昨日通知を出して、税収優遇を規範化しないことによる税収低地を整理することを決定しました。違法違反の優遇政策は2014年12月からすべて停止して、各地区は自分で税収優遇政策を制定してはいけません。
通知によると、今後法律法規障害の優遇政策がなく、保留が必要であれば、十分に理由を説明し、政策期限の提案を提出した上で、しばらく実行を継続し、省級人民政府が財政部に報告して審査まとめた後、国務院に特別テーマを示し、国務院の査定の処理意見に基づいて実行することができる。
今後新たに税収などの優遇政策を制定するには、統一した政策によって権限を定めて実行する必要がある。
専門税収法律法規と「中華人民共和国民族区域自治法」に規定された管理権限を除き、各地区は自ら税収優遇政策を制定してはならない。法律法規と国務院文書の規定に違反して、企業に対して行政事業性有料、政府性基金と社会保険の徴収を減免または執行猶予することは厳禁である。
省、市、県級財政部門は通報制度を確立しなければならない。
受付、照合・審査、処理、調整、監督、移送、回答、統計と報告方法を明確にし、ポータルサイトに通報専用エリアを設け、通報電話を設置し、各当事者が違反を告発して規定に違反した場合、税収などの優遇政策行為を導入または継続して実施することができる。
関連部門はまた、評価監督と責任追及メカニズムを確立する必要があります。
毎年、下級政府と本級部門の税収などの優遇政策管理状況を定期的に検査し、同級組織部門に提出し、上級財政部門にCCで送る。
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