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従業員の娘が実業かどうかは鑑定を求める権利がない。

2016/10/8 23:05:00 15

従業員、親子鑑定、従業員権益

半年前、私の父は仕事中に大怪我をしました。救助の結果、無効になりました。16歳の私と6歳の妹(母は早く病気で亡くなりました。)を残しました。

労災行政管理部門の認定を経て、父は労災を構成します。

父が生きていた会社が労災保険を取り扱っていなかったため、会社に賠償責任を求めました。

しかし、会社は私にだけ賠償をすることに同意しています。妹については、私の父は生前同僚に娘がいたという話をしていませんでしたので、妹が父の娘かどうかについては疑問を持っています。

父の残した毛髪を利用して、妹を親子関係の鑑定をしてこそ、賠償するかどうかを確認できます。

会社の理由は成立しますか?

石姜英:

会社の理由は成り立たない。つまり、親子鑑定を求める権利はない。

一方、雇用単位は親子鑑定を要求する権利がない。

「最高人民法院の適用について」

婚姻法

幾つかの問題の解釈(三)」の第二条は、「夫婦が一方の人民法院に訴えて親子の関係が存在しないことを確認し、必要な証拠を提供して証明した。一方は反対の証拠がなく、また親子の鑑定を拒否した場合、人民法院は確認を求めることができる。

当事者の一方が提訴し、親子関係の確認を求め、必要な証拠を提示して証明し、他方が反対の証拠がなく、また親子鑑定を拒否した場合、人民法院は推定して確認を求めることができる。

親子の関係

一方の主張が成り立つ。」

「最高人民法院は、人民裁判所が裁判において人間の白血球を採用するかどうかについての親子鑑定問題の回答」についても、「親子関係の鑑定を求める案件については、女性、子供の合法的権益を保護し、団結を増進し、矛盾の激化を防止する観点から、状況を区別し、慎重に対処すべきである。

双方の当事者が親子鑑定をすることに同意した場合、通常は許可を与えるべきである。一方の当事者が親子鑑定を要求した場合、或いは子供が三歳を超えた場合、具体的な状況によって、厳しく把握するべきである。

その中で親子鑑定をしなければならないのは、当事者や関係者の思想をしっかりと行うべきです。

親子鑑定の申請は夫婦、親子の間だけに限られ、女性、子供を保護するためのものでなければならない。

合法的権益

を前提にして

会社とお父さんの間には上のような身分がありません。妹の労災待遇を取り消すことを目的としています。

一歩譲って、あなたの妹がお父さんの実ではないとしても、お父さんが実際に養育されているので、養父と養女の関係が形成されています。親子の関係の間でも、労災待遇が受けられます。

一方、あなたのお父さんは同僚に対して、この女性が会社の賠償を拒否する根拠としてできないと言ったことがありません。

「最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干の規定」第八条第一項の規定:「訴訟の過程において、一方の当事者が他方の当事者に対して陳述した事件の事実が明確に認められた場合、他方の当事者は立証する必要がない。

ただし、身分関係にかかわる案件は除く。」

つまり、身分関係については、訴訟の過程でも自認が適用されません。ましてお父さんは娘に言及したことがないだけです。


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